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創業補助金 補助対象になる経費

補助の対象になる経費は細かく決められています。
補助事業を実施するために必要な経費が認められますが、以下の3つの条件を満たすもの
でなくてはなりません。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降の契約・発注により発生した経費(※)
③ 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

経費の支出が事業をするのになくてはならないもので、
その支出は補助金の交付決定後に行うこと、そして見積書・領収書を残しておくことが必要です。

補助の対象になる経費は

人件費

(1)人件費
【対象となる経費】
・本補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む。補助事業の実施ために必要となる交付決定日より前に雇用した者を含む。)に対する給与(賞与・諸手当を含む。)、賃金
※日本国外で従事する従業員については、国内の事務所等と直接雇用契約を締結した邦人に限る。
※補助対象となる金額は、1人当たり月額35万円が限度(パート、アルバイトは1人当たり日額8千円が限度) となります。
【対象とならない経費】
・法人の場合は、代表者及び役員(監査役、会計参与を含む)の人件費
・組合の場合は、役員及び組合員の人件費
・個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族の人件費
・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
・食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
・通勤手当、交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額
・補助事業の実施のために交付決定日より前に雇用している者がいる場合、交付決定日より前に支払った給与、賃金

事業費

(1)起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
【対象となる経費】
・国内での開業又は法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※作成経費内に下記のものが含まれている場合は、除外すること。
【対象とならない経費】
・商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)

(2)店舗等借入費
【対象となる経費】
・国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費
・国内の店舗・事務所・駐車場の借入に伴う仲介手数料
・住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専用部分に係る賃借料のみ
【対象とならない経費】
・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等
・火災保険料、地震保険料
・応募者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費
・海外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益費、借り入れに伴う仲介手数料
・既に借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料

(3)設備費
【対象となる経費】
・国内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用 (住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専
用部分に係るもののみ)
・国内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用

※外装工事・内装工事及び設備で単価50万円(税抜)以上のものについては、補助事業終了後も一定期間において、その処分等につき事務局への承認手続を要する義務があります。設備については、原則としてリース・レンタルで調達することを推奨します。
【対象とならない経費】
・中古品購入費
・不動産の購入費
・車両の購入費(リース・レンタルは、対象となります。)
・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用
・海外の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
・海外で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
・既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料

(4)原材料費
【対象となる経費】
・試供品・サンプル品の製作に係る経費として特定できるもの(補助事業期間内に使い切ることを原則とします。)

【対象とならない経費】
・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの

(5)知的財産権等関連経費
国内・外国特許等取得費
【対象となる経費】
・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用(国内弁理士、外国現地代理人の事務手数料)
・外国特許出願のための翻訳料
・外国の特許庁に納付する出願手数料
・先行技術の調査に係る費用
・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)
・国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)
※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条件です。
※出願人は本補助金への応募者(法人の場合は法人名義)のみとします。
※補助対象経費総額(税抜)の3分の1を上限とします。

【対象とならない経費】
・他者からの知的財産権等の買い取り費用
・日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
・国際調査手数料・国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
・外部の者と共同で申請を行う場合の経費
・本補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費
・他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合

(6)謝金
【対象となる経費】
・本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費

【対象とならない経費】
・本補助金の応募に関する応募書類作成代行費用

(7)旅費
【対象となる経費】
・本補助事業の実施に当たり必要となる国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料)の実費(専門家に対するものも含む。)
・原則宿泊料については、下表の金額が上限額となります。

【対象とならない経費】
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等、公共交通機関以外のものの利用による旅費(鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス料金も対象となりません。)
・日当、食卓料
・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代
・通勤に係る交通費(「Ⅰ.人件費」の整理となります。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。)

(8)マーケティング調査費
【対象となる経費】
・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
【対象とならない経費】
・切手の購入を目的とする費用

(9)広報費
【対象となる経費】
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
・販路開拓に係る事業説明会開催等費用
【対象とならない経費】
・切手の購入を目的とする費用

(10)外注費
【対象となる経費】
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(上記(1)~(9)に該当しない経費)
【対象とならない経費】
・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造及び開発の外注に係る費用

委託費

(1)委託費
【対象となる経費】
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合等)
※委託費は、補助対象経費総額(税抜)の2分の1を上限とします。
※委託先の選定に当たっては、原則として2者以上から見積をとることが必要となります。ただし、委託する事業内容の性質上、2者以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
※委託契約の締結が必要です。
【対象とならない経費】
・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託及び開発委託に係る費用

その他経費

(1)その他費用
【対象とならない経費】
※上記Ⅰ.~Ⅲ.に区分される費用においても下記に該当する経費は対象となりません。
・求人広告
・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
・プリペイドカード、商品券等の金券
・事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代
・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
・応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
・飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
・自動車等車両の修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
・振込手数料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・中小機構の地域本部等によるハンズオン支援に係る費用や中小企業総合展の出展費用など中小機構に支払う費用
・上記を含め、他の事業との明確な区分が困難である経費
上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

※平成25年度補正予算 創業補助金募集要項より一部抜粋

 

 

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